一人親方でも労災特別加入が出来ない場合がある!

一人親方でも労災特別加入が出来ない場合がある!
建設業界では、大きく分けて2つのスタイルで会社が存在をしています。
まずゼネコンと呼ばれる株式会社を筆頭にして存在があるのですが、その下には実際に施工を担っている下請け・孫請けと呼ばれる会社があるわけです。
この2つは基本的には一人親方と呼ばれる方が経営をしており、個人事業主と呼ばれています。
文字通りひとりで切り盛りをするため、労災などの保険に加入をしていない方が大半です。
労務局では義務付けてはいないものの、一人親方に対して民間の労災特別加入保険には加盟をするようにと推奨をされています。
簡単に概要を述べると、一人親方に毎月所定の掛け金を支払うことを明記して、労災適応保険を与えるというものです。
ただしすべての一人親方が対象となるわけではなく、加入が出来ない方の存在をするので注意をしないといけません。
加入出来ないのはスタッフを臨時で採用されるケースがある場合で、完全な個人事業でないといけないということです。
一人親方なら労災特別加入して保険給付を受けたい
一人親方とは個人でビジネスを運営する方を指します。
自分自身が自分のビジネスの唯一のオーナーであり、従業員はいないことが一般的です。
この形態は、独立心が強く自己管理能力に自信のある方にとっては、自分のビジネスを自由に経営することができる魅力的な選択肢となっています。
しかし、一人親方には労働災害保険のような保険に加入する必要があります。
労働災害保険に加入することで、万が一労働災害に遭遇した場合には必要な医療費や休業補償を受けることができます。
また、介護や育児休業を取得することもできます。
保険給付は一人親方にとって非常に重要です。
もし万が一の事態が起こった場合、ビジネスを続けるための必要なリソースが失われる可能性があります。
しかし、保険給付を受けることができれば、生活費やビジネスの運営費を賄うことができます。
また、早い対応が必要なこともあります。
例えば顧客からの注文が急に増えた場合や、急なトラブルが発生した場合などです。
一人親方であれば、すぐに対応する必要があります。
このような場合、迅速に行動できるように、自分で自由に決定できるスケジュールを組むことができます。
労災特別加入の申し込み手続きは簡単ですし、加入することで得られる待遇を考えると受けた方がいいでしょう。