給付基礎日額とは何か?一人親方で労災特別加入するなら知っておくべき!

給付基礎日額とは何か?一人親方で労災特別加入するなら知っておくべき!

一人親方の労災特別加入の保証は給付基礎日額を基準に決定します。
保険料や休業給付などの給付額を出すために選択が必要です。
労働者と違って一人親方は算定の基礎となる給料がないため額をあらかじめ決定しなくてはなりません。
一人親方の労災保険の給付基礎日額は3,500円~25,000円まで16段階あります。
金額が高いと労災保険は高くなって保証も手厚くなります。
一方で額を減らすと保険料は安くなりますが給付額は少なくなります。
日額の変更をする場合は、「申請書」を監督署長を経由して労働局長あてに提出します。
基本的には年度末までが締め切りで、翌年度より変更が適応されます。
また、労働保険の年度更新期間中も変更が可能です。
気を付けなくてはならないのが、災害発生前に申請しなくてはならないことです。
災害発生後に日額を変更しようとしても認められません。
変更を検討されている場合は、早め早めに手続きを進めることが肝心です。

一人親方で労災特別加入後の変更手続きについて

一人親方で労災特別加入後の変更手続きをする場合、手続きした団体あてに手続きを行うことが必要です。
例えば一人親方から企業の従業員として就業する場合、企業側ではすでに労災保険含めた各種労働保険に加入して言います。
そうするお二十加入になってしまうため、脱退の手続きをする必要があるのです。
そうしないと継続的に保険料も徴収されますし、還付の手続きも面倒なので可能な範囲で遅延無く対応するよう心がけましょう。
申請方法は所定の書類に記載して申請する方法もありますし、最近ではデジタル化の進展に伴って電子的方法で申請することも可能です。
もし本業で忙しいようであれば、専門家である社会保険労務士に業務委託するという手段もあります。
もちろんご自身で手続きをしたほうが費用は掛かりませんので、自身の業務状況に合わせて対応することが望まれるのです。
ほかにも掛け金の変更であったり、住所が変わるなどの場合も手続きが必要になります。